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申請様式等

消防法令適合通知書交付申請書

消防法令適合通知書交付申請書とは

 旅館、ホテル、風俗営業、公衆浴場及び興行場に関する法令等に基づく許可、登録、承認及び届出等の申請を、それらの申請を管轄する行政機関に対し行う場所に添付する書類の一つになっています。          

 消防法令適合通知書交付申請書に基づき審査及び現場検査等を実施して、該当する建物に関する消防設備の設置や防火管理者の選任状況などが消防法令に適合している場合、消防法令適合通知書を交付します。

申請方法

添付書類

・建物に関する図面等(案内図、配置図、平面図、立面図、設備図など)
・建物の面積(床面積、延べ面積)が証明できる書類(求積図、面積算定図面、確認検査済証)
※許可申請等に該当する部分だけではなく、建物全体に係る資料が必要になります。

提出方法

窓口に提出

提出時期

あらかじめ

申請先

所轄消防署窓口で提出してください。

 

注意事項

 旅館業許可申請が必要な施設が、消防法上必要な設備が設置されているか、必要な届出が出されているか書類審査し、その後に検査・調査となります。
 旅館業法が適応される地域、または、建築的に増改築による建築確認、用途変更がないか等は事前に確認しておいてください。
 なお、窓口に申請書に提出の際、記載漏れや資料等不備がないか確認する場合がありますので、事前打ち合わせを行うことをお進めします。

【消防法令への適合状況に関係する届出】
消防法令適合通知書の交付を受けるには、以下の書類を消防署へ届出する必要があります。
届出等がされていない場合は、消防法令適合通知書を交付できない場合があります。
・消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
・防火対象物使用開始届出書
・防火管理者選任(解任)届出書(建物全体で収容人員30人以上の場合)
・消防計画作成(変更)届出書(防火管理者の選任が必要な場合)
・炉・ボイラー・乾燥設備等設置届出書(火を使用する設備等が一定容量以上の場合)
・燃料電池発電・発電・変電・蓄電設備設置届出書(火を使用する設備等が一定容量以上の場合)
・少量危険物貯蔵取扱い設置(変更)届出書(指定数量の5分の1以上を貯蔵し取扱う場合)
・消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(既に消防用設備等が設置されている場合)

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