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申請様式等

防火対象物使用開始届出書

防火対象物使用開始届出書とは

 建物や建物の一部をこれから使用する方は、使用を始める7日前までに、その内容を消防署に届け出なければなりません。

申請方法

添付書類

・防火対象物の配置図
・平面図、立面図及び断面図
・室内仕上表
・建具表
・消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む)
※届出内容等により必要な添付図書が変わります。
 ご不明な場合はあらかじめ消防署にご確認下さい。

提出方法

1.窓口に提出
2.郵送により提出
3.電子メールにより提出

提出時期

使用開始の日の7日前まで

申請先

1の場合は、所轄消防署窓口で提出してください。

2の場合は、所轄消防署まで郵送してください。

3の場合は、下記の所轄消防署メールアドレスに送信してください。

美瑛:メール画像 美瑛
東 :メール画像 東
当麻:メール画像 当麻
比布:メール画像 比布
愛別:メール画像 愛別

※迷惑メール対策のためメールアドレスを画像表示しております。

メール件名

【申請書提出】防火対象物使用開始届出書

メール本文

以下、2点について本文に記載をお願いします。
・氏名(会社名・担当者名)
・連絡先(電話番号・メールアドレス)
 ※本人確認等で使用する場合があります。

注意事項

 この届出を提出する場合、併せて下記の届出を提出し消防検査を受ける必要となるおそれがあるため、事前に各消防署と打ち合わせすることをお進めします。

・消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
・消防法令適合通知届出書(宿泊施設を行う場合)
・防火管理者選任(解任)届出書(建物全体で収容人員30人以上の場合)
・消防計画作成(変更)届出書(防火管理者の選任が必要な場合)
・炉・ボイラー・乾燥設備等設置届出書(火を使用する設備等が一定容量以上の場合)
・燃料電池発電・発電・変電・蓄電設備設置届出書(火を使用する設備等が一定容量以上の場合)
・少量危険物貯蔵取扱い設置(変更)届出書(指定数量の5分の1以上を貯蔵し取扱う場合)
・消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(既に消防用設備等が設置されている場合)

1.窓口に届出する場合(持参する書類等)
  ・届出書2部
  ・添付書類2部
2.郵送により届出する場合(封入する書類等)
  ・届出書2部
  ・添付書類2部
  ・返信用封筒(宛名を記入し、返信用切手を貼付)
3.電子メールにより届出する場合
  ・この届出については、各消防署と打ち合わせしたものに限らせていただきます。
  ・メール申請したことを管轄消防署に電話連絡してください。
  ・受付したものは、PDFで返信します。紙ベースでの返信を求める場合は、電子メールでの届出は不可です。
  ・データ容量が大きい場合は、受信ができませんので、複数回に分け送信してください。

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