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申請様式等

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出とは

 消防法施行令第35条に規定する防火対象物で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合は、工事が完了した日から4日以内に所轄の消防署長に届け出て、その検査を受けなくてはなりません。

申請方法

添付書類

・附近見取図
・建物立面
・各階平面図
・消防用設備等の設計図書(設計書、仕様書、計算書、系統図、配管及び配線図)
・試験結果報告書

提出方法

1.窓口に提出
2.郵送により提出
3.電子メールにより提出

提出時期

工事完了から4日以内

申請先

【提出方法】

1の場合は、所轄消防署窓口で提出してください。

2の場合は、所轄消防署まで郵送してください。

3の場合は、下記の所轄消防署メールアドレスに送信してください。

美瑛:メール画像 美瑛
東 :メール画像 東
当麻:メール画像 当麻
比布:メール画像 比布
愛別:メール画像 愛別

※迷惑メール対策のためメールアドレスを画像表示しております。

メール件名

【申請書提出】消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出

メール本文

以下、2点について本文に記載をお願いします。
・氏名(会社名・担当者名)
・連絡先(電話番号・メールアドレス)
 ※本人確認等で使用する場合があります。

注意事項

1.窓口に届出する場合(持参する書類等)
  ・届出書2部
  ・当該設備の設計図書2部
2.郵送に届出する場合(持参する書類等)
  ・届出書2部
  ・当該設備の設計図書2部
3.電子メールにより届出する場合
  ・メール申請したことを管轄消防署に電話連絡してください。
  ・データ容量が大きい場合は、受信ができませんので、複数回に分け送信してください。
【届出後の検査】
・届出後、消防署の検査を受ける必要があります。(届出の内容によっては、検査を省略する場合があります。)
・届出の受付時に、検査の日程について相談してください。

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