DOCUMENTS
申請様式等
防火対象物点検結果報告書
防火対象物点検結果報告書とは
消防法(消防法第17条の2の2)により、一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務などについて点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することを義務づけているものです。
なお、防火対象物点検と消防用設備点検(消防用設備点検報告制度)は異なる制度です。建物の規模や用途によっては、消防用設備点検のみを実施すればいい場合と、防火対象物点検と消防設備点検の両方を実施しなければならない場合があります。
申請方法
提出書類
添付書類
提出書類一式をまとめて提出(2部)
提出方法
1.窓口に提出
2.郵送により提出
3.電子メールにより提出
提出時期
随時
申請先
1の場合は、所轄消防署窓口で提出してください。
2の場合は、所轄消防署まで郵送してください。
3の場合は、下記の所轄消防署メールアドレスに送信してください。
美瑛:
東 :
当麻:
比布:
愛別:
※迷惑メール対策のためメールアドレスを画像表示しております。
メール件名
【点検結果報告書提出】防火対象物点検結果報告書
メール本文
以下、2点について本文に記載をお願いします。
・氏名(会社名・担当者名)
・連絡先(電話番号・メールアドレス)
※本人確認等で使用する場合があります。
注意事項
郵送により報告する場合
・返信用封筒(宛名を記入し、返信用切手を貼付)
電子メールにより報告する場合
・メール報告したことを管轄消防署に電話連絡してください。
・受付したものは、PDFで返信します。紙ベースでの返信を求める場合は、電子メールでの届出は不可で
す。
・データ容量が大きい場合は、受信ができませんので、複数回に分け送信してください。
人気の記事をご紹介します
当サイトでよく読まれている記事をご紹介します。防災や安全に役立つ情報を発信中!