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申請様式等

危険物製造所等設置許可申請書

危険物製造所等設置許可申請書とは

 指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施設を設置しようとする者は、あらかじめ管理者に申請し、許可を受けなければなりません。

 なお、許可後に変更が生じた場合は、変更許可申請書を提出する必要があります。

申請方法

添付書類

・構造設備明細書(タンクを有するものは、タンク構造設備明細書)
・附近見取図
・構内配置図
・危険物数量計算表
・位置、構造、設備の図面及び書類等
・危険物配管関係
・付随設備
・換気設備、可燃性蒸気及び可燃性微粉の排出設備
・電気設備
・消火設備、警報設備、避難設備の概要図、配置図及び設計仕様書
・危険物の取扱に伴う危険要因に応じて設置する設備等に関する書類
(令7条の3に掲げる製造所等のみ)
・委任状
・その他必要な書類

提出方法

窓口に提出

提出時期

あらかじめ

申請先

大雪消防組合消防本部に提出してください。

 

注意事項

1.申請書を受理したときは、必要な審査又は必要に応じて調査を行い支障がないと認めた場合は、設置許可書
 を当該申請者に交付します。
  なお、危険物施設には位置、構造、設備に関する技術上の基準がありますので、事前に消防本部にお問い合 
 わせください。
2.申請時には、手数料を納めてください。
  なお、手数料額については、事前に消防本部にお問い合わせください。

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