INFORMATION
お知らせ
林野火災注意報・林野火災警報について
大雪消防組合火災予防条例が改正され、令和8年4月1日から空気の乾燥や強風などにより、林野火災発生の危険性が高まる場合に、『林野火災注意報』・『林野火災警報』が発令され、指定された森林において火の使用が制限又は禁止されます。
林野火災注意報について
〇発令する気象条件 次の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当した場合
- (1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
- (2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報(実行湿度60%最小湿度30%)が発表されている場合
- ※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しない場合もあります。
〇火の使用制限 林野火災注意報が発令された場合、次のとおり火の使用について制限されます。
- (1)山林、原野等において火入れをしないこと。
- (2)煙火を消費しないこと。
- (3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- (4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
- (5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めた区域内において喫煙をしないこと。
- (6)残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。
林野火災警報について
〇発令する気象条件
林野火災注意報の発令に加え、強風注意報が発表されている場合
〇火の使用制限
林野火災注意報の火の使用制限と内容は同一であり、火の使用が禁止されます。
対象期間
林野火災警報・林野火災注意報発令対象期間は、4月1日から6月30日までです。
対象区域
林野火災注意報・林野火災警報の発令地域は、美瑛町、東川町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町の森林(国有林、道有林及び市町有林・私有林等の一般民有林)が対象です。
〇道有林及び町有林・私有林等の一般民有林
(森林法第5条の規定により北海道知事が作成する地域森林計画の対象となる区域)
〇国有林
(森林法第7条の2の規定により森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となる区域)
※大雪消防組合管轄内の林野火災警報・注意報の対象(指定)区域マップ

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